双極性障害 虎の巻

双極性障害を患った人間が綴る、双極性障害完治への過程や双極性障害とは何かを綴る闘病記

ハローワークに行って雇用保険(失業手当)を貰おう!受給までの手続きをまとめてみた。(ハローワーク編①)

さて、今回は雇用保険の受給についてです。

 

雇用保険は、前の会社に1年以上勤めたのちに退職すると貰えるお金です。

通常、自己都合退職の場合は90日間を上限にもらえます。

 

このお金をもらうためには、まず、退職後に会社から送られてくる『離職票』をもってハローワークに行く必要があります。

ここで、雇用保険を貰える条件に当てはまるとされれば、雇用保険を受給することが出来ます。

受給に至る流れは、ハローワークで丁寧に説明してくれるので、今回は割愛しますね。

 

 

私が説明しておきたいのは、私たちのような「病気で退職後すぐには就職活動をすることが出来ないような人の場合」の受給までの流れです。

 

ハローワークでもらえる雇用保険というのは、『働ける状態にあって、働く意欲があるのに今現在失業していて働き口がない人』に当面の資金としてお金を支給してくれるという仕組みです。

ここで大事なのは『働ける状態にある』ということです。

 

 

病気を理由に退職して、現在傷病手当金を受給している人は、”病気だから”傷病手当金を受給しているわけです。

病気の人は当然”働ける状態にはない”ですよね?

つまり、雇用保険を受給できる条件に当てはまりません

 

 

じゃあ、これから先もずっと受給できないの?というと、そうではありません。

雇用保険の受給を延期できるのです。

 

 

では、どのようにして延期をすることが出来るのか?というのをこれから説明します。

 

 

まず、離職票が届きます。

その離職票を持ってハローワークに行きます。

その際に、現在傷病手当金を受給していることを証明する書類も一緒に持っていきます。

そして窓口で、退職したことと現在傷病手当金を受給していることを告げます。

そうすると、雇用保険の受給を延期する書類をくれます。この中に、『就労可能証明書』という主治医に書いてもらう「働ける状態まで回復した」という証明書もあります。

この書類を貰うと最大で5年間雇用保険の受給期間を延長できます。この書類は大切に保管しておきましょう。

そして、もう働けるほどに回復したと医師にも証明してもらえたら、晴れてハローワークに行って延長を解いてもらい、雇用保険を受給できる準備が整ったということです。

 

 

私は、結局2年ほど、雇用保険の受給を延期することになりました。

その間に、傷病手当金を1年6カ月間めいっぱい貰って、それでもまだ病気が治りきっていなかった(状態が安定していなかった)ので、雇用保険を受給できるようになるまでの間は、無収入になってしまいました。

無収入の空白期間を作りたくなければ、その旨を主治医と相談して、主治医に上手く書類を書いてもらうという手もあるかもしれませんが、私の場合は主治医が「まだ安定してないから仕事は無理だね~」といっていたので、証明書は完全に安定するまで書いてもらえませんでした。

その間、無収入になってしまって不安もあったのですが、その間をどう乗り越えたのかも今後書いてみたいと思います。

 

 

受給できるようになってからは、ほかの失業者さんたちと同じように失業認定日にハローワークに行って、職業相談をして~というような流れになってきます。

通常は90日間ですので、短い期間ではありますが、お金を貰えるというだけで精神的にも安心すると思います。

 

 

以上が、ハローワークでの雇用保険の受給延長の流れになります。

こういった情報は、私もやってみるまで知らなかったので、皆さんも案外知らない情報なのかもしれませんね。

私の体験が少しでもお役に立てば幸いです(^^)