さて、今回は傷病手当金のお話です。
会社員の方は、会社で健康保険組合に加入して保険証を有していると思います。
その健康保険組合の取りまとめ先である「協会けんぽ」では、病気になって休職することになった際に、『傷病手当金』というお金を支給してくれる制度があります。
この制度を利用すると、社会保険の算定基準として届け出ている賃金の6割を振り込んでもらえます。
休職することになったら必ずもらっておきたいお金です。
この傷病手当金は、会社を退職した場合でも貰えますので、必ず手続きをしておきたいところです。
ただし、傷病手当金はもらえる期間の定めがあります。
1年6カ月間を上限に、お金をもらうことが出来ます。
療養期間がそれ以上伸びてしまっても、1年6カ月が経過した以降は傷病手当金を貰うことはできません。
ですので、いつから支給を開始するのかのタイミングは自分で考える必要があります。
私は、結局休業直後からもらうことにしたのですが、療養期間が1年6カ月を超えましたので、超えてしまってからは無収入になりました。
私の当時勤めていた会社では、休業中も給料の基本給の半額を支給してくれたので、その間は傷病手当金を受給しないという選択も取れたのですが、とはいってもさすがに1年6カ月もあればその間には治るだろう、と思っていたので、休業直後からもらうことにしてしまいました。
私の会社はたまたま給料の半額を支給してくれましたが、多くの会社は休職中は給料を0にされてしまうそうです。
そうなると、休職直後から無収入になってしまいます。もし、貯蓄に余裕があるならば、しばらくは貯金を切り崩して、タイミングを見て傷病手当金を貰い始めるという手もあるかもしれませんが、いずれにせよ1年6カ月までしか受給はできないので、その間に治ってしまえば、もらえる期間も短くなります。
私は貰えるものは全額きっちり貰いたかったので、休職直後からもらい始めましたが(笑)
この1年6カ月というのが厄介なのは、
もし、1年6カ月を経過する前に治ったとして受給を停止します。その後復職して働き始めたらまた調子が悪くなって再び休職することになりました、となった場合に、
1年6カ月が始まった起点は「最初の受給を始めた時から」なので、
例えば最初の受給期間が6カ月で、復職していた期間が6カ月だったとすると、もうそこで1年が経過しているので、再び休職しても残りの受給できる期間は6カ月間しかありません。毎回1年6カ月貰えるわけではないのですΣ( ̄ロ ̄lll)
ですので、「いつから受給し始めるのか」が大変重要になってくるわけです。
とはいっても、そんな先のことがどうなるかなんて誰にも予想はできませんから、貰えるものはさっさと貰ってしまうのがいいかと思います。
この辺の制度の詳細は、会社には社会保険労務士がついていると思いますので、社会保険労務士の方に聞くと、詳しく説明してくれると思います。
私は、自分が労務関係の仕事をしていたので直接社労士さんと関わっていましたから、その辺の制度を直で詳しく教えてもらえましたが、そうでない場合は、自分で調べる必要があるかもしれません。
会社もそういった制度があることを教えてくれる場合とそうでない場合があるかもしれませんので、自分で調べることが重要になってきます。
教えてよ!って思いますけど、親切じゃない会社もありますからね・・・(-ω-)
傷病手当金を受給するには、協会けんぽに書類を提出する必要があります。
4ページあって、1,2ページ目は本人の記入欄、3ページ目は会社記入欄、4ページ目は主治医の記入欄です。
本人の記入欄は、傷病名やいつから発症したのか、といった情報と、あとは個人を特定するための健康保険証番号(退職した後も従前の保険証番号を記入する)と振込先情報などです。
会社記入欄は、申請する期間内に給料の支給があったか、出勤日数や欠勤日数などを書いてもらいます。退職した後は、この欄は空欄で構いません。
主治医の記入欄は、申請期間内に何回受診したか、病名と発症日、現在の状態などを書いてもらいます。
1枚の申請用紙で3か月分までの申請ができます。
1カ月だけでも申請できますが、傷病手当金の申請書は主治医の記入欄を書いてもらうのに大体病院への支払いは2000円近くかかってしまいます。毎月出すと毎月2000円余分に払うことになってしまいます。
まとめて3か月分申請できますので、主治医に書いてもらうのも3か月に1回で済めばその分お金の節約になりますので、申請書はなるべくまとめて申請しましょう。
3か月分申請すると、支給される額も3か月分まとめて支給されます。
申請書に記入した、自分の指定の口座に振り込まれます。
この支給額の計算のもとになるのが、年金事務所に提出してある社会保険料の算定基準となる標準報酬月額です。
毎年4月から6月までの給料の支給額をもとに計算されて、年金事務所に提出してあるものです。この手続きは、ある程度の規模の会社なら、会社と契約している社労士が代行して行っているはずです。
この報酬月額が間違っていると、受給できる傷病手当金が違う可能性があります。
「そんなことあるわけないでしょ」と思うかもしれませんが、私実際にあったんです(-""-)
届け出てあった標準報酬月額が実際に毎月貰っている手取りよりも少ないままになっていて変更されておらず、いざ傷病手当金を支給されてみたら、賃金の6割よりも少ないじゃありませんか!
どういうこと?と思って会社の社労士さんに連絡したら、なんと報酬月額が前のままになっていました、なんて顛末でした。
急いで年金事務所への報酬月額を遡って変更してもらって、のちほど傷病手当金の不足していた分については支給がされた次第です。
そういうことも、実際起こりえるわけですので、支給されてみてからも、協会けんぽから届く「支給決定通知書」の内容をよく確認するようにしてくださいね。
傷病手当金については以上になります。
分からないことがあれば、まずは社労士さんに聞いてみて、指示を仰いでみるのがお勧めです。自分で調べるのにも限界がありますから、その道のプロに聞くのが一番ですね(^^)
もし、分からないことがあれば私にわかる範囲でしたらお答えします。